国が与える栄典には、勲章の他に、褒賞(褒章、褒状、賞杯)、位階がある。
褒章は、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づき、内閣の名で授与される。褒章は、授与の理由となった功績の内容により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種がある。6種の褒章は、いずれも「褒章」の文字が刻まれたメダルに色の違う綬(リボン)が付され、綬の色により呼ばれる。勲記には「日本国天皇が授与する」旨明記され国璽が押されるのに対し、褒章に添付される「褒章の記」には内閣の官印(「内閣之印」)が押される。ただ、褒章の授与も「栄典」の一つであり、栄典の授与は天皇の国事行為の一つでもあるため、褒章の授与には天皇の裁可を求める。
内閣は、位階令(大正15年勅令第325号)に基づき、勲功ある者を位階に叙する。1964年(昭和39年)以降は、故人に限って位階に叙されている。叙位と共に授与される「位記」には御璽又は「内閣之印」が押され、内閣総理大臣が署名する。
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その他、内閣や各省大臣、各地方自治体は、大きな功績があった者に対して、勲章や褒賞に代えて、あるいは時機に応じて顕彰するため、各種の表彰を行っている。これらは、憲法上の「栄典」にはあたらないものの、勲章や褒賞に並ぶ栄誉にあたる。